就業規則はなぜ作成するのか?
労働基準法89条で「常時10人以上の労働者を使用する使用者は・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と書いてあるからという答えが返ってきそうですね。これも答えの1つだと思います。でも、これだけのために就業規則を作るのであれば、専門家に依頼せずに本屋で就業規則の本を買ってきてそれで就業規則を作ればいいと思います。
しかし、せっかく手間を掛けて就業規則を作るなら、会社の役に立つ就業規則を作った方がいいと思います。
では、就業規則は、どのように会社の役に立つのか?
これに対する答えは明確です!
しっかりとした就業規則は労働問題の予防や労働問題が起きたとき会社にとって強い武器となります。
なお、「労働契約書を作っているので労働問題対策は大丈夫です」という経営者の方もいますが、1、2枚程度の労働契約書では労働問題防止にはあまり役に立ちません。
@就業規則を作るにあたっては、必ず記載しなければいけない事項と定めた場合に記載しなければいけない事項があります。
「必ず記載しなければいけない事項」「定めた場合に記載しなければいけない事項」
なお、上記以外の事項についても、例えば「服務心得」などを任意に記載することができます。
A作成した就業規則について、労働者の代表者の意見を聞く必要があります。
ここでいう「労働者の代表」とは「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合」「労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が過半数をしていない場合には労働者の過半数を代表する者」をいいます。
B常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成した就業規則を行政官庁に届け出なければなりません。
なお、常時10人以上の労働者を使用しない場合であっても届け出ることができます。
C作成した就業規則は労働者がいつでも見れる状況に置きましょう。
労働問題の予防のために就業規則を作成するのですから、分かりやすく、明確に作成しましょう!
例えば・・・
(慶弔休暇)
第○条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
一 本人が結婚したとき・・・5日
何の問題もないように思われるこの「慶弔休暇」規定ですが、「この5日間は分割請求できますか?」「所定休日と重なった場合にはどうなりますか?」「誰が慶長休暇を取得できるのか?」との質問が従業員の方からあった場合どう答えますか?
そこで・・・
(慶弔休暇)
第○条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
一 本人が結婚したとき・・・連続5日
2 前項の休暇日数には、第○条の休日を含む
3 本条の休暇は正社員のみ取得できる
としてみたらどうでしょうか?前述の疑問は全て解決できていませんか?
ちょっとしたことですが、このように明確にしていくことによって労働問題の発生、拡大を防止していくことができます。
当事務所では、就業規則の作成、修正を通じて労働問題の予防、労働問題拡大防止のサポートをさせて頂いております。依頼者の方のお話を聞きながら、1件1件オーダーメイドで就業規則を作成させて頂きます。
なお、就業規則の作成、変更と合わせて、「労働契約書(労働条件通知書)」や「労働者名簿」の作成、社内整備のサポートのご依頼も承っております。
就業規則の作成、変更をご検討の方は当事務所にご相談ください。
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