・雇った外国人が在留資格(ビザ)を取得できなかった・・・
・雇った外国人の経歴では働かせたい仕事で働かせられなかった・・・
・雇った外国人が日本語がほとんど話せなかった・・・
これらは全ては実際にあったケースで、雇い入れた人が外国人であるということを考えずに雇い入れた結果です。
外国人雇用におけるポイントは「在留資格」「日本人との違い」を踏まえた労務管理と外国人の受け入れ準備することです。
外国人が日本に居るためには「在留資格」を有している必要があります。
また、有している「在留資格」によって、@日本人と同じ様に働ける外国人(日本人の配偶者等、永住者等)、A一定の制限の元に働ける外国人(技術・人文知識・国際業務、技能等)、B原則として働くことができない外国人(留学、家族滞在等)に分けられます。
そして、Aの外国人を制限を超えて働かせた場合、Bの外国人を例外の場合でないにも働かせた場合には、雇った会社自体が入管法の刑事罰(3年以下の懲役、300万円以下の罰金、若しくはこれを併科する)を科される可能性があります。
また、雇用している外国人の在留資格によっては、解雇することによって他の外国人従業員の雇用の継続ができなくなる場合もあります。
こういったことから、外国人を雇用する会社は常に雇用している外国人の「在留資格」を把握しておく必要があります。
「言葉」「文化」など日本人と外国人には違うところがあります。
例え日本語学校を卒業していても、日本語能力検定試験に受かっていても、日本人と全く同じように日本語を扱えると思っていると困ったことになります。
この違いを認識せず外国人を雇用しても、トラブルが起きる可能性がありますし、外国人従業員の定着にもつながりません。
当事務所では、外国人を雇用している会社を刑事罰・労務トラブルから守るため、また、優秀な外国人従業員の定着のため、外国人従業員の労務管理のサポート、「在留資格」を意識した就業規則・雇用契約書等の作成、外国人の定着対策のサポートをさせて頂きます。
外国人雇用でお困りの方は当事務所にご相談ください。
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