「労働保険」とは、「労働者災害保険」と「雇用保険」のことをいいます。
「労働者災害保険」とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等にたいして迅速かつ公正な保護をするため、保険給付をおこない、併せて、労働者の福祉に必要な社会復帰促進等の事業をおこなうことを目的としております。
また、「雇用保険」とは、労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合のほか、労働者が職業に関する教育訓練を受ける場合に必要な給付をおこない、労働者の生活を安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど、その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としております。
「労働保険」は、保険会社などの任意保険との違い、要件を満たしている事業所には加入の義務があり、事業主や労働者の意思によって加入しないということは許されない仕組みとなっております。
労働者災害補償保険(労災保険)に未加入の場合、労働者やその遺族が国から受けることができた給付金額を会社は支払わなければならなくなります。死亡事故などの場合、その金額は1億円を超える場合もあり、それによって会社が倒産する可能性もあります。
また、雇用保険に未加入の場合、本来加入できた労働者から遺失利益の請求をされる可能性があります。
労働時間に関係なく、従業員(経営者の同居の親族等は除く)を雇用している事業主は、労働保険の手続きをおこなわなくてはなりません。
暫定任意適用事業の場合は除きます。
【暫定任意適用事業とは】
@個人経営の農業の事業で、5人未満の労働者を使用するもの
A個人経営の林業の事業で、労働者を常時は使用せず、かつ、1年以内の期間において使用延べ人員が300人未満のもの
B個人経営の漁業の事業で、5人未満の労働者を使用するもの
また、次の条件を満たす従業員を雇用している事業主は、雇用保険の手続きもおこなう必要があります
【条件】
@1週間の所定労働時間が週20時間以上であること
A31日以上引き続き雇用されることが見込まれている
【事業所の加入関係】
・保険関係成立届
・名称、所在地等変更届
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・労働保険料 概算保険料・確定保険料申告書 等
【被保険者資格関係】
・雇用保険被保険者 資格取得届
・雇用保険被保険者 資格資格喪失届
・雇用保険被保険者 離職証明書
・雇用保険被保険者 転勤届
・雇用保険被保険者 氏名変更届
・雇用保険被保険者 60歳到達時等賃金証明書
・高年齢雇用継続給付資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書 等
ある程度の規模の会社になれば、毎月手続きが生じることが予想されます。
労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)の手続きをすることは労働者を雇用した事業主の義務です。手続きしていないと経営に大きなリスクを伴います。しっかり手続きしましょう。
労働保険加入、労働保険手続きのアウトソーシングをお考えの方は当事務所にご相談ください。
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