社会保険労務士は、社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、労働法及び社会保険に関する法令に基づき行政機関(労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所など)に提出する申請書等の書類を作成し、その提出に関する手続きを代わってすること、 行政機関の調査または処分に関してする主張、陳述について代理すること、労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理を行うこと、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類作成すること、労務管理、社会保険に関する相談、指導することをおこないます。
といわれても、よく分からないですよね・・・
分かりやすくまとめると、下記のようなことをおこないます。
@労働保険及び社会保険に関する申請書等の作成並びに手続き
A労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類作成
B労働保険・社会保険に関する相談
C人事・労務管理についての相談、指導
D労働関係紛争のあっせん代理
ただし、弁護士法や税理士法、司法書士法などの他の法律によって制限をされている業務はおこなえません。
具体的には・・・
新入社員が入社したり、従業員が退職したりすると、事務員さんが書類を作って役所に行っていませんか?従業員の方が結婚したり、出産した場合も、事務員さんは書類を作って、役所に行っていると思います。事務員さんは公共職業安定所(ハローワーク)や年金事務所に行って雇用保険や社会保険の手続きをしているですが、こういった手続きを事務員さんに代わって手続きするのが社会保険労務士の仕事です。
また、法定3帳簿といわれている「出勤簿」「賃金台帳」「労働者名簿」の他、会社のルールである就業規則や36協定などの協定書を事業主の方に代わって作成し、労働問題等が起きないようにするもの社会保険労務士の仕事です。
さらに、次のような人事・労務管理の相談を受けるのも社会保険労務士の仕事です。
「どのような条件で社員を雇用したらいいか相談したい」
「人を雇うにあたってやるべきことを知りたい」
「実態に合った労働時間制を採用したい」
「残業時間を減らしたい」
「安全衛生管理体制について構築したい」
「労使トラブルが起きてしまった」
「パワーハラスメント・セクシャルハラスメントが起きない体制を構築したい」
「人事評価基準を導入したい」
さらに、労働基準監督署などの役所による調査の立会い、残業代未払いや不当解雇などの個別労働紛争のあっせん代理(一定の制限もあり)、団体交渉・労働組合(ユニオン)対応も社会保険労務士の仕事になっています。
ただ事務処理をするだけなら事務員でもできると思います。
しかし、法律に則って適切に処理し、また、労働紛争を予防し、労務リスクを減らすためには、「社会保険・労働保険手続き、人事・労務管理の専門家」であり、労働法を試験科目としている国家資格である社会保険労務士を活用するのが一番いい方法だと思います。
なお、社会保険労務士が作成した書類には社会保険労務士の判子が押されるため、提出した書類の役所との窓口は基本的に社会保険労務士になります。
当事務所は、ご依頼様企業の安定した発展のため、労務リスクを減らすための人事・労務管理、適正な手続きをおこなっていければと考えております。
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社会保険加入・手続き代行 社会保険労務士田中邦明事務所