就業規則に必ず記載しなければいけない事項

・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

就業規則に定めた場合に記載しなければいけない事項

・適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定め
・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め
・安全及び衛生に関する定め
・職業訓練に関する定め
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定め
・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め

 

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