特別加入制度

建設業の事業主や会社役員は労働者ではないので労災保険に加入できませんが、建設業の事業主や会社役員も「特別加入」することで、従業員の人と同じように労災保険の保証を受けることができます。

 

「特別加入」は現場にも出る事業主や会社役員の方にお勧めです。

 

これに対し「民間保険に加入している」という方もいると思いますが、「特別加入」は労災保険ですので治療が終わるまで給付が続くというメリットがあります。

 

さらに、「特別加入」していないと、現場に入れないということもあります。

 

一人親方等の特別加入制度

一人親方等とは、労働者を使用しないで建設業をおこなうことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する家族従事者をいいます。

 

なお、労働者を使用する日の合計が年間100日以上と見込まれる場合には中小企業事業主等となります。

 

【加入の要件】
・事務組合に事務処理を委託すること

 

中小事業主等の特別加入制度

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は、労働者とはいえず、通常労災保険の対象者とはなりません。

 

しかし、その業務の実態により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人がいます。

 

そこで「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等でも特別加入制度を利用すれば労災保険を利用できます。

 

【加入の要件】
・一定規模以下の会社であること(建設業の場合300人以下)
・事務組合に事務処理を委託すること
・その事業所(企業)が労災保険の適用事業所であること

 

労災保険、特別加入、雇用保険、社会保険手続きをお受けいたします。

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