労働協約とは、労働組合と経営者との間に結ばれた一種の契約です。
労働組合法では14条から18条までに労働協約について定めています。
労働組合法では14条で「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」と定め、効力を生じるための要件を定めています。
労働協約の表題が「労働協約」と記載されていなくてもよく「覚書」や「確認書」「議事録」などの表記であっても、前述の要件を満たしていれば労働協約として効力を生じてしまいますので注意が必要です。
【期間の定めのある場合・・・3年】
労働組合法第15条第1項で「労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。」と定めており、また第2項で「三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。」をなっております。
【期間の定めのない場合】
労働組合法第15条第3項で「有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。」としています。
なお、「一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。」としています。
そして、第4項で解約するための予告は「解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。」と規定しています。
【規範的効力】
「個別の労働契約で決めた労働条件よりも、労働協約で定めた労働条件が優先しますよ」という効力です。労働組合法16条で定められています。
【一般的拘束力】
「労働協約が組合員以外にも適用されますよ」という効力です。
一般的拘束力については、工場事業場の一般的拘束力と地域レベルの一般的拘束力の2つが労働組合法第17条、第18条に定められています。